
【農地とは】
農作物を栽培するために利用されている土地のことです。主に以下のような使い方を されている土地を指します。
上記農地に、
・建物を建てたい!
・駐車場、資材置き場にしたい!
・太陽光や蓄電池用地として活用したい!
・農地を管理できないので売却、贈与したい!
そんな時は、まずはお気軽にご相談ください!
【建設業許可とは】
一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる都道府県の許可 のことです。建設業を営み下記の事項に当てはまる企業や個人事業主は、原則としてこの許可を取得しなければなりません。
1. 許可区分(どこが許可を出すか)
全部で 29業種
・建築一式工事
・土木一式工事(以下、専門工事)
・電気工事
・管工事
・内装仕上工事
・大工工事
・左官工事
…など
※上記の内容に当てはまる場合は建設業許可を取得しなければなりません※
そんな時は、まずはお気軽にご相談ください!
【産業廃棄物収集運搬業許可とは】
企業などから排出される産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行うために必要な許可です。都道府県または政令市ごとに許可が必要で、許可を取らずに運搬することは法律で禁止されています。
不適切な処理・投棄を防ぐため、廃棄物処理法(廃掃法)により適切な
管理体制や能力を持つ事業者だけが取り扱えるようにするためです。
産廃収集運搬業には2種類あります:
・「燃え殻」「廃プラスチック類」などの産業廃棄物
・運搬のみ(処分はしない)に必要
・感染性廃棄物・廃酸など、特に危険性の高い産廃を扱う場合
建物・構造物の解体工事を元請または下請で500万円未満で受注する場合に必要な許可の一つです。
これがないと、解体工事を受注できません。
※500万円以上を請負場合は建設業許可を取得しなければなりません。
そんな時は、まずはお気軽にご相談ください!
【特殊車両通行許可とは】
道路交通法ではなく道路法に基づき、重量や寸法が通常の基準を超える車両(特殊車両)が、公道を通行するために必要な許可のことです。
国(国土交通省)または都道府県・市町村の道路管理者から取得します。
車両もしくは積載物により、
下記の一般的な寸法・重量基準を1つでも超過した場合、許可が必要です
・幅 2.5m 超
・高さ 3.8m 超
・長さ 12m(単車)・16.5m(セミトレーラー)超
・総重量 20t超(一般道)、25t超(高速道)
・最小回転半径 12m超 など
【例】
・大型重機を積んだトレーラー
・長尺物(鉄骨・橋桁など)を運ぶトレーラー
・低床トレーラー(セミトレーラー)
・脱着式コンテナ車(一部)
・建設機械そのものの走行
道路は耐荷重や幅に限界があるため、
道路の損傷・橋梁破損・交通安全上のリスクを防ぐために、特殊車両にはルート指定や通行条件を付けて許可を与えます。
そんな時は、まずはお気軽にご相談ください!
【相続とは】
相続とは、亡くなった人の財産・権利・義務を家族などが引き継ぐ制度。
相続人の確定 → 遺産調査 → 分割・名義変更という流れで進む。
主に次の順で決まります
1.配偶者+子ども
2.子どもがいなければ 配偶者+父母
3.父母がいなければ 配偶者+兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人。
◆ 相続税について
・相続財産が 基礎控除額 を超える場合のみ課税
・基礎控除額=3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:相続人が3人
→ 3,000万 + 600万 × 3 = 4,800万円まで非課税
そんな時は、まずはお気軽にご相談ください!
【飲食店営業許可とは】
道飲食店を開業する際に必ず必要となる、都道府県の保健所が発行する許可のことです。法律上は「食品衛生法」に基づく営業許可の一つです。
飲食店営業許可は、店内で飲食を提供するための許可で、以下のような業態で必要になります。
・定食屋、居酒屋、カフェ、ラーメン店、焼肉店など
・テイクアウトを行う飲食店
・イートインスペースを持つパン屋・ケーキ屋 など
※ 飲食ではなく「製造・販売中心」の業態は別許可(例:菓子製造業許可など)になる場合があります。
飲食店営業許可を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。
保健所が定める基準を満たす必要があります。
そんな時は、まずはお気軽にご相談ください!
【酒類販売業許可とは】
酒税法に基づき、酒類(アルコール)を販売する際に必要となる、税務署が発行する許可のことです。
飲食店営業許可とは異なり、「販売(持ち帰り・通販)」を行う場合に必要になります。
酒類を 小売り または 卸売り(販売) するための営業許可です。
スーパー・酒屋・コンビニ・ネットショップなどが取得するものです。
酒類の販売方法や取扱う酒の種類によって、以下の複数の許可区分があります。
酒類販売業許可では、次の要件を満たす必要があります。
※ 飲食店が店内でお酒を提供するだけなら 飲食店営業許可で足りる ため、酒類販売業許可は不要です。
そんな時は、まずはお気軽にご相談ください!
【深夜酒類提供飲食店営業とは】
午前0時以降に酒類を提供して営業する飲食店が行う場合に必要となる、
警察署への届出(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律=風営法)に基づく手続きです。
以下のすべてに該当する店舗を指します:
・客に 酒類 を提供する飲食店
・午前0時~午前6時の時間帯 に営業する
・ダンスなどの「接待」をしない(=接待行為があると風俗営業許可が必要)
例:バー、居酒屋、ダイニングバー、深夜営業のレストランなど
深夜酒類提供の届出は、風俗営業許可ほど厳しくありませんが、以下が求められます。
→ 飲食店営業許可は保健所(衛生面)、
深夜酒類提供は警察(治安面) への手続きです。
両方必要になるケースが多いです。
→ 酒類を提供しないなら 深夜酒類提供の届出は不要 です。
そんな時は、まずはお気軽にご相談ください!
土地を次のように“利用可能な状態へ変える行為”を「開発行為」といい、
一定規模以上の場合は 開発許可が必須 になります。
・宅地造成(住宅用地にするための造成)
・駐車場や資材置場への転用
・工場・店舗建築のための造成
・土地の大規模な切土・盛土
都市計画に適合しているか、災害リスク・環境・道路・上下水道などのインフラが確保できるかを審査します。
都市計画区域内でおこなう開発行為のうち、下記規模を超えると許可が必要です。
・市街化区域:1,000㎡超
・市街化調整区域:原則すべて(特定用途を除き厳格)
・非線引き区域:3,000㎡超(自治体によって 1,000㎡のところも)
※ 自治体条例で基準が厳しくなっている地域もあります。
そんな時は、まずはお気軽にご相談ください!
様々な許認可を対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
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抱く夢や目標、生活は、人によって大きく異なります。国家資格である「行政書士」の資格を持つ者は、その個々人の夢や目標が許認可によって実現に至るように、様々な面からのアドバイスを行うことを生業としています。
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