行政書士 

         塩﨑優也事務所

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業 務 内 容

法人様から個人様まで、許認可を通してあなたの未来の形成を支援いたします

農地転用・農地売買の許可のお手伝い


農地とは

農作物を栽培するために利用されている土地のことです。主に以下のような使い方を されている土地を指します。


● 農地に含まれるもの(地目)

・田(稲作など)

・畑(野菜・果樹など)

・牧草地(家畜用の餌を育てる土地)



上記農地に、

・建物を建てたい

・駐車場、資材置き場にしたい

・太陽光や蓄電池用地として活用したい                             

・農地を管理できないので売却、贈与したい


                               そんな時は、まずはお気軽にご相談ください

建 設 業 許 可 のお手伝い


【建設業許可とは】

一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる都道府県の許可 のことです。建設業を営み下記の事項に当てはまる企業や個人事業主は、原則としてこの許可を取得しなければなりません。


建設業許可の種類

1. 許可区分(どこが許可を出すか)

・大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合

・知事許可:1つの都道府県内のみに営業所がある場合


全部で 29業種                                                                                                                                                 

建築一式工事

・土木一式工事(以下、専門工事)

 ・電気工事

 ・管工事

 内装仕上工事

 ・大工工事

 ・左官工事

   …など


 2. 許可の種類(請負の規模による)

・特定建設業許可:大きな下請け工事(4,500万円以上等)を出す元請向け

・一般建設業許可:1件の請負工事金額が500万円(税込)以上の場合

上記の内容に当てはまる場合は建設業許可を取得しなければなりません※


 そんな時は、まずはお気軽にご相談ください

産業廃棄物収集運搬業・解体工事業登録 のお手伝い


【産業廃棄物収集運搬業許可とは】

企業などから排出される産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行うために必要な許可です。都道府県または政令市ごとに許可が必要で、許可を取らずに運搬することは法律で禁止されています。


◆ なぜ許可が必要なのか

不適切な処理・投棄を防ぐため、廃棄物処理法(廃掃法)により適切な
管理体制や能力を持つ事業者だけが取り扱えるようにするためです。


◆ 許可の種類

産廃収集運搬業には2種類あります:

産業廃棄物収集運搬業許可

・「燃え殻」「廃プラスチック類」などの産業廃棄物
・運搬のみ(処分はしない)に必要

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

・感染性廃棄物・廃酸など、特に危険性の高い産廃を扱う場合


           

◆ 許可取得に必要な主な要件

・講習会の受講(必須)

・運搬車両・容器の基準適合

・財務的基礎(赤字が続かないなど)

・欠格要件に該当しないこと(破産・犯罪歴など)

・事業計画の適正性


◆ 解体工事業登録とは?

建物・構造物の解体工事を元請または下請で500万円未満で受注する場合に必要な許可の一つです。
これがないと、解体工事を受注できません

※500万円以上を請負場合は建設業許可を取得しなければなりません。

                                                                                                        


 そんな時は、まずはお気軽にご相談ください

特殊車両通行許可のお手伝い


【特殊車両通行許可とは】

道路交通法ではなく道路法に基づき、重量や寸法が通常の基準を超える車両(特殊車両)が、公道を通行するために必要な許可のことです。
国(国土交通省)または都道府県・市町村の道路管理者から取得します。


◆ 許可が必要となるケース

車両もしくは積載物により、
下記の一般的な寸法・重量基準を1つでも超過した場合、許可が必要です

・幅 2.5m 超

・高さ 3.8m 超

・長さ 12m(単車)・16.5m(セミトレーラー)超

・総重量 20t超(一般道)、25t超(高速道)

・最小回転半径 12m超 など


【例】

大型重機を積んだトレーラー

長尺物(鉄骨・橋桁など)を運ぶトレーラー

・低床トレーラー(セミトレーラー)

・脱着式コンテナ車(一部)

・建設機械そのものの走行


◆ なぜ許可が必要なのか

道路は耐荷重や幅に限界があるため、
道路の損傷・橋梁破損・交通安全上のリスクを防ぐために、特殊車両にはルート指定や通行条件を付けて許可を与えます。

                 


 そんな時は、まずはお気軽にご相談ください

相続相談、手続きのお手伝い


【相続とは】

相続とは、亡くなった人の財産・権利・義務を家族などが引き継ぐ制度。
相続人の確定 → 遺産調査 → 分割・名義変更という流れで進む。


◆ 相続の主な流れ

1.相続の開始(死亡)

2.相続人の確定(戸籍で調査)

3.遺産の調査(財産・負債の確認)

4.遺言書の確認(公正証書・自筆など)

5.相続方法の選択(3種類)

・単純承認:すべて受け継ぐ

・限定承認:財産の範囲内で負債を返す

・相続放棄:一切受け継がない

6.遺産分割協議(相続人全員で分け方を決める)

7.名義変更(不動産・銀行・車など)


◆ 誰が相続人になるのか(法定相続人)

主に次の順で決まります

1.配偶者+子ども

2.子どもがいなければ 配偶者+父母

3.父母がいなければ 配偶者+兄弟姉妹

※配偶者は常に相続人。


◆ 相続税について

相続財産が 基礎控除額 を超える場合のみ課税

・基礎控除額=3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例:相続人が3人
→ 3,000万 + 600万 × 3 = 4,800万円まで非課税

                 


 そんな時は、まずはお気軽にご相談ください

飲食店営業許可のお手伝い


【飲食店営業許可とは】

飲食店を開業する際に必ず必要となる、都道府県の保健所が発行する許可のことです。法律上は「食品衛生法」に基づく営業許可の一つです。


◆ 飲食店営業許可とは?

飲食店営業許可は、店内で飲食を提供するための許可で、以下のような業態で必要になります。

・定食屋、居酒屋、カフェ、ラーメン店、焼肉店など

・テイクアウトを行う飲食店

・イートインスペースを持つパン屋・ケーキ屋 など

※ 飲食ではなく「製造・販売中心」の業態は別許可(例:菓子製造業許可など)になる場合があります。


◆ 取得のための主な要件

飲食店営業許可を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。

1. 食品衛生責任者の設置

・店舗ごとに 1名以上 が必須

・講習(1日)を受講して資格を取得します

・栄養士、調理師などは講習免除

2. 店舗の設備基準のクリア

保健所が定める基準を満たす必要があります。


◆ 手続きの流れ

1.事前相談(任意だが推奨)

2.営業許可申請書の提出

3.手数料の支払い

4.店舗完成 → 保健所の立入検査

5。許可証の交付 → 営業開始


◆ 有効期間と更新

・有効期間:5年間(食品衛生法改正後)

更新手続きが必要です。



 そんな時は、まずはお気軽にご相談ください

酒類販売業許可のお手伝い


【酒類販売業許可とは】

酒税法に基づき、酒類(アルコール)を販売する際に必要となる、税務署が発行する許可のことです。
飲食店営業許可とは異なり、「販売(持ち帰り・通販)」を行う場合に必要になります。


◆ 酒類販売業許可とは?

酒類を 小売り または 卸売り(販売) するための営業許可です。
スーパー・酒屋・コンビニ・ネットショップなどが取得するものです。

酒類の販売方法や取扱う酒の種類によって、以下の複数の許可区分があります。


◆ 主な許可の種類

① 一般酒類小売業許可

・店舗で 店頭販売 を行う酒屋などに必要

・頻繁に使われる基本的な許可

② 通信販売酒類小売業許可(通販許可)

・インターネット・カタログで 全国へ発送 する場合に必要

・ネットショップで酒類を売るときはこの許可

③ 酒類卸売業許可

・他の小売店への販売(卸)を行う事業者向け

・要件が厳しく、事業計画も必要

④ 特定酒類小売業許可

・ワインのみ、日本酒のみ、ビールのみなど

・特定種類の酒だけ を販売する場合の小売許可


◆ 取得の主な要件

酒類販売業許可では、次の要件を満たす必要があります。

1. 人的要件(欠格事由に該当しないこと)

・過去に酒税法違反で処分を受けていない

・破産して復権していない

・暴力団等との関係がない

2. 経営基準(安定した事業運営ができること)

・資金計画・仕入計画・販売計画が妥当

・必要に応じ、店舗/倉庫の確保

3. 周辺環境の確認(酒類の適正販売が可能な場所)

・違法な販売の恐れがない環境

※ 飲食店が店内でお酒を提供するだけなら 飲食店営業許可で足りる ため、酒類販売業許可は不要です。


◆ 申請の流れ

1.税務署で事前相談(必須)

申請書類の提出(事業計画・財務資料など)

3.審査(約1〜2ヶ月)4.許可証の交付 → 販売開始

◆ 有効期限

・原則 有効期限なし(更新不要)

※ 許可の種類によって例外があります。




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深夜酒類提供飲食店営業お手伝い


深夜酒類提供飲食店営業とは】

午前0時以降に酒類を提供して営業する飲食店が行う場合に必要となる、
警察署への届出(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律=風営法)に基づく手続きです。

◆ 深夜酒類提供飲食店とは?

以下のすべてに該当する店舗を指します:

・客に 酒類 を提供する飲食店

・午前0時~午前6時の時間帯 に営業する

・ダンスなどの「接待」をしない(=接待行為があると風俗営業許可が必要)

例:バー、居酒屋、ダイニングバー、深夜営業のレストランなど


◆ 主な要件

深夜酒類提供の届出は、風俗営業許可ほど厳しくありませんが、以下が求められます。

1. 構造設備基準

・客室の床面積が一定基準以上

・客席から外が見える構造(暗幕不可)

・防音設備など(地域による)

2. 営業方法の基準

・0〜6時における酒類提供を行う旨の届出

・「接待」行為は不可

・客引き・喧騒の防止など


◆ よくある質問

Q. 飲食店営業許可と何が違う?

飲食店営業許可は保健所(衛生面)
 深夜酒類提供は警察(治安面) への手続きです。
両方必要になるケースが多いです。

Q. 午前0時以降、酒以外だけ提供なら届出不要?

→ 酒類を提供しないなら 深夜酒類提供の届出は不要 です。




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開発許可・土地利用・工場施設変更手続きのお手伝い


◆ 開発許可とは?

土地を次のように“利用可能な状態へ変える行為”を「開発行為」といい、
一定規模以上の場合は 開発許可が必須 になります。

・宅地造成(住宅用地にするための造成)

・駐車場や資材置場への転用

・工場・店舗建築のための造成

・土地の大規模な切土・盛土

都市計画に適合しているか、災害リスク・環境・道路・上下水道などのインフラが確保できるかを審査します。


◆ 開発許可が必要となる面積(原則)

都市計画区域内でおこなう開発行為のうち、下記規模を超えると許可が必要です。

市街化区域:1,000㎡超

・市街化調整区域:原則すべて(特定用途を除き厳格)

非線引き区域:3,000㎡超(自治体によって 1,000㎡のところも)

※ 自治体条例で基準が厳しくなっている地域もあります。


◆ 開発行為とみなされる主な例

・大規模な造成(切土・盛土)

・駐車場にするための整地

・太陽光発電所の設置(一定規模以上)

・分譲宅地をつくる造成

・工場・倉庫建設のための区画造成

・マンション開発





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その他許認可・書類図面作成業務のお手伝い


日本には様々な許認可が存在します。

様々な許認可を対応していますので、お気軽にお問い合わせください。











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行 政 書 士 と は




抱く夢や目標、生活は、人によって大きく異なります。国家資格である「行政書士」の資格を持つ者は、その個々人の夢や目標が許認可によって実現に至るように、様々な面からのアドバイスを行うことを生業としています。

あなたの夢や目標について一緒に取り組む、一生頼れるパートナーであるために、私たちは全力で取り組んでいきます!

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